¥35〉─1─生活保護受給者とギャンブル。〜No.175No.176No.177No.178 @ 

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 関連ブログを6つ立ち上げる。プロフィールに情報。
   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 2016年3月17日 産経ニュース「パチンコしたら生活保護を一部支給停止−大分県別府市中津市が撤回 国、県の是正要求を受けての対応だが…
 生活保護受給者がパチンコなどをした場合、給付の一部を停止してきた大分県別府、中津の両市が、国と県から「不適切」とする指摘を受け、来年度から停止措置を行わない方針であることが16日、分かった。受給者がパチンコなどをすることを直接禁止する規定はなく、厚生労働省は「法的根拠がない」としている。ただ、納税者からは「受給者が浪費するのは疑問」という声も上がっており、今後、波紋が広がりそうだ。
 別府市は25年以上前から生活保護費がパチンコなどに使われることを問題視し、市職員が年1回、市内のパチンコ店と市営競輪場を巡回し、受給者を発見した場合は文書で立ち入らないよう指導。従わない場合には生活保護法を根拠として、支給(医療扶助を除く)を停止してきた。近年では平成26年度に6人、今年度は9人が1〜2カ月間停止されている。
 同市は、受給者に支給を開始する際、パチンコ店などに立ち入らないとする誓約書の提出を求めている。生活保護法は、受給者が支出の節約などの義務に違反したときは支給を停止できると定めており、同市は「誓約書の順守は義務であり、違反と判断した」と説明している。
 これに対し厚労省は「生活保護法にはパチンコなどへの支出を明確に禁じる文言がなく、支給停止は不適切」との見解を示し、県に伝達。県は今年1月から2月、措置が適切かどうかを調べる監査を実施した上で、市側に対応の是正を求めた。
 これを受け同市は、支給停止の措置を取りやめる。保護費を減額していた中津市も同様の方針。両市は今後も巡回を続け、受給者を発見した場合は、控えるよう指導するという。
 別府市の長野恭紘(やすひろ)市長は「生活保護費をパチンコなどに使うことは不適切だという認識に変化はない。しかし、国と県から『おかしい』と言われれば、耳を貸さないわけにはいかない」と説明している。
 九州では他にも遊技場の巡回を行っている自治体があり、一部の受給者の生活態度が問題化していた。
 26年度の生活保護費は、前年度比約1千億円増の約3兆8千億円で、19年度以降、年々増加している。別府市生活保護状況(25年度)は、市民1千人当たり約32人。県平均(約17人)の2倍近くと突出している。(玉崎栄次)」
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 3月18日 朝日新聞「「パチンコしたら生活保護停止」中止へ 別府市中津市
 パチンコ店などに複数回出入りした生活保護受給者に対し、保護費の支給を停止・減額する処分をしていた大分県別府市中津市が、新年度から処分をやめることが17日、わかった。県から「不適切」と指摘され、方針を転換した。
 別府市は年に1度、職員がパチンコ店や市営競輪場を巡回し、通算2回以上見つけると、保護費のうち生活費の大半の支給を1〜2カ月止めていた。昨年10月の調査では9人分を停止した。中津市も月1回程度、パチンコ店など約10カ所を調査。3回以上見つけると生活費を1カ月分減額し、今年度は4人が該当した。
 両市は、支出の節約に努めることを求める生活保護法の規定を処分の根拠としていた。だが、県が昨年末、厚生労働省に照会したところ、同法にギャンブルを禁じる規定がないことなどから、厚労省は「停廃止は不適切」と回答。県は今年2〜3月、両市に「不適切」と指摘した。
 指摘を受け、両市はパチンコ店などへの出入り回数だけを理由にした停止・減額はやめる方針に転換。ただ、出入りしていないか調査は続け、ほかに就職活動をしていない状況などがあれば、停止や減額をする可能性はあるという。別府市の担当者は「指摘は真摯(しんし)に受け止める。ただ、パチンコ店に入り浸るのは良くないという納税者の感覚も大事にしたい」と話した。(稲垣千駿)」
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 12月12日 産経ニュース「維新、生活保護受給者のパチンコ・競馬・競輪・toto禁止法案提出 独自法案は今国会で計101本
 日本維新の会は12日、生活保護受給者がパチンコ屋の客になることを禁止する法案など28本の独自法案を参院に提出した。維新は今国会で100本の法案を提出することを目指してきたが、同日の28本で計101本となり、目標を達成した。
 28本のうち、生活保護受給者のギャンブル禁止関連法案が7本を占めた。競輪の車券、競艇舟券、スポーツ振興投票権サッカーくじ)の購入も禁じた。ただ、禁止に向けた具体的な制度、生活保護費の新しい受給方法については検討中としている。」
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 2017年1月9日 産経ニュース「【生活保護生活保護の“二重取り”は許しません!!大阪府警逮捕の容疑者計1169人の支給を停止、約7000万円の過払い防ぐ
 大阪府警が逮捕・勾留した容疑者のうち、生活保護費の受給や受給の可能性が判明したケースが、平成26年7月から昨年10月までに1644人に上ることが8日、府警への取材で分かった。府警の独自制度に基づき容疑者情報を通知された大阪市東大阪市では計1169人への支給を事実上停止し、勾留中の“二重の生活保護”を防いだ。ただ、残る475人は府警との間に通知の協定がない自治体から受給していた可能性が高く、大半が逮捕後も不要な支給が続いていたとみられる。
 府警の制度は、勾留中に公費で食事や医療を提供される容疑者に対する生活保護費の「二重支給」を防ぐのが目的。勾留中の容疑者が受給しているとの情報があれば、府警が協定を結ぶ自治体に通知する。自治体は支給方法を口座振り込みから窓口払いに変更するため、容疑者が勾留中は保護費を受け取れない仕組みだ。こうした制度は大阪以外にはないという。
 府警などによると、生活保護費の受給率が全国トップレベルの大阪市では、26年7月から通知制度を試行し、昨年4月から正式実施している。試行当初から昨年10月までの2年4カ月間に府警から計1170人分の情報が提供され、うち受給が確認できた1138人の支給方法を変更。少なくとも約6400万円の過払いを防いだ。
 また、昨年1月から試行し、今年1月から正式実施に移った東大阪市でも、施行当初から昨年10月までに31人分の情報が伝えられ、少なくとも約250万円の過払いを食い止めた。一方、今年1月から試行が始まった堺市では、26年7月から昨年10月までに106人分の受給情報があったが、府警との間に協定がなく、情報が伝えられることはなかった。同様に受給情報を生かせず、支給が続いたとみられるケースがほかに369人分あったという。
 堺市によると、受給者の逮捕・勾留の情報は従来、報道のほか、勾留後に戻った本人から直接聞き取るなどしか確認方法がなく、返還を求める作業も手間がかかっていた。堺市の担当者は「これまでは受給者が警察に逮捕されても、大部分は知らずに支給を続けていた。今後は警察との連携で、無駄な支給をすぐ停止できるはずだ」と話す。
 大阪府警の担当者は「実質的な二重支給を防ぐという制度の効果は大きい。府内の全自治体に制度を案内しており、今後は府内全域に拡大していきたい」としている。」
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 1月21日 産経ニュース「生活保護不正受給数が過去最多を更新 27年度は4万3938件
 厚生労働省は20日、平成27年度の生活保護費の不正受給数が4万3938件となり、過去最多を更新したとの集計結果を公表した。前年度から917件(2・1%)増加した。一方、金額は4億8495万円減の169億9408万円だった。
 1件当たりの金額は1万9千円減の38万7千円で、厚労省が把握する9年度以降で最低。厚労省は「収入調査が徹底され、早期の段階で発見されるようになった」と分析している。
 保護費の不正受給をめぐっては、収入を隠して保護費をだまし取るといった例もある一方、子供のアルバイト収入を申告し忘れるなど悪質と言い切れないケースもある。
 内訳は「働いて得た収入の無申告・過少申告」が合計58・9%で、続いて「年金受給の無申告」が19・0%だった。不正発覚の経緯は、福祉事務所による照会や調査が89・2%を占め、通報や投書が5・0%だった。」
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 2018年1月26日 産経ニュース「「パチンコ」「競馬」に使いすぎ 生活保護受給者への指導、3,000件超
 本人の健康や自立した生活を損なう危険性も
 厚生労働省の調査によると、自治体が生活保護受給者に、パチンコや競馬などのギャンブルに生活費を使い過ぎたとして指導を行った件数は、2016年度で3,100件だった。同省が受給者への指導に関する調査を行ったのは初めて。
 浪費に関しての指導内容で最も多かったのは「パチンコ」(79.4%)の2,462件で、約8割を占めた。次いで、「パチンコ」の2,462件(79.4%)で、約8割を占めた。次いで、「競馬」が243件(7.8%)、「宝くじ・福引」が132件(4.3%)と続いた。
 ギャンブルでもうけたと申告があったのは464件で、合計金額は4億260万円だった。内訳をみると、「宝くじや福引」が215件(3億8,675万円)で最も多かった。
 生活保護費は、国が定めた最低生活費から収入を引いた額が毎月支給される。ギャンブルでもうけた場合、収入として申告する必要があるが、申告をせずに不正受給した金額は3,056万円に上った。
 厚労省は「社会常識の範囲内でパチンコなどすることを一律に禁止することについては、慎重な検討が必要」としている。
 ただし、「パチンコなどで過度に生活費を費消し、本人の健康や自立した生活を損なうようなことは、『最低生活の保障と自立の助長』という生活保護の目的からも望ましくない」として、自治体に助言や指導を引き続き求める方針だ。
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