🧣26〉─12─児童虐待防止法施行20年。児童虐待とDV、強い因果も対応難しく。~No.115 ⑲ 

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 日本は幾ら法律を作っても、正しく運用される事が少なく、よって効果も限定的に留まって犠牲者を増やしているだけである。
 政治家も官僚・役人も、法律を作る時は異常なほどの情熱を燃やすが、法律が出来てしまうとその後の事には関心がない。
 つまり、「仏作って魂入れず」である。
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 2020年11月20日 産経新聞児童虐待とDV、強い因果も対応難しく 児童虐待防止法施行20年
 Wリボンバッジ
 児童相談所(児相)への通告義務などを規定した児童虐待防止法の施行から20日で20年。児相が虐待と判断して対応する案件は年々増加し、令和元年度には約19万3千件に達した。特に多いのは、子供の前で配偶者に暴力をふるう「面前DV」を含めた心理的虐待だ。ただ、家庭内では配偶者へのDVと同時に、子供への身体的虐待が起きているケースが多くみられる。国や自治体も対策に乗り出しているが、適用される法律や支援窓口が分かれているため、連携は難しいものとなっている。(大渡美咲)
■表裏一体
 女性への暴力根絶のシンボル「パープルリボン」と、児童虐待防止のシンボル「オレンジリボン」を組み合わせた「Wリボン」。平成23年に考案した大阪府吹田市男女共同参画センターは「児童虐待の裏にはDV、DVの裏には児童虐待がある。片方を救って終わりではなく、一体となって取り組まなければという思いがあった」と話す。
 近年、東京都目黒区と千葉県野田市で起きた虐待死事件では、いずれも母親が父親からDVを受けていたことが刑事裁判の中で明らかになり、児童虐待とDVの関連性が注目された。
 目黒区の事件で船戸結愛(ゆあ)ちゃん=当時(5)=を死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪で懲役8年の実刑が確定した結愛ちゃんの実の母親は、再婚相手である元夫=同罪などで懲役13年確定=から、毎日1時間以上の説教を受けていた。母親の弁護人を務めた大谷恭子弁護士は、「逮捕前まで母親は夫が作った考えや価値観に支配されていた」と説明する。
 実際、厚生労働省の専門委員会が平成19年1月~30年3月に発生・発覚した児童虐待死亡事例を分析したところ、死亡した児童の実母の18・9%がDVを受けていた。ただ検証できていないケースも多く、実態はさらに多い可能性もある。
■手が回らず
 児童虐待とDVは、同じ家庭内で起きている暴力だが、適用される法律や支援窓口が異なることから一体となった支援が難しい。
 DVについて地域の配偶者暴力相談支援センターなどで相談をしても、一時保護の決定権限は売春防止法に基づく婦人相談所にしかなく、支援に切れ目が出てしまう。児相も子供の対応に手いっぱいで、DV対応まで手を回すことは不可能だ。
 DV被害者支援に携わるNPO法人「全国女性シェルターネット」の共同代表で広島大学ハラスメント相談室の北仲千里准教授によると、子供への性的虐待と母親へのDVが同時に起きている家庭への支援で、母子の一時保護に向けて説得したが、母親自身が「DVではない」と言い、子供だけが保護されたため、両親が支援者を敵視し、それ以上の介入ができなくなったケースもあったという。
 子供が小さい場合は、同時に公的シェルターに一時保護が可能だが、子供が大きくなった場合、とくに中高校生の男子などは一緒に入れる施設がないという課題もある。
 北仲氏は「現場の裁量ではできることが限られている。きちんとした法律を作って専門家を育て、マンパワーを投入していくことが必要」と訴えた。」
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