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・ ・ {東山道・美濃国・百姓の次男・栗山正博}・
メディアやエコノミスト、アナリスト達は、悠々自適な一人暮らしをする若者を成功者として誉めちぎり、「独身貴族」と煽てた。
「自分は独身貴族」と騙されて自惚れていた若者は、高齢者になって夢から覚めると現実社会の薄情なほどの冷たさを知る。
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2021年8月9日 みんなのライフハック@DIME ライフスタイル「知ってる?「独身貴族」という言葉の由来
時間やお金を自由に使える独身貴族は、人生を満喫している人としてうらやましがられる傾向があります。しかし、少なからず先々に対する不安を感じている人が多いのも事実です。言葉の由来や特徴、デメリットを紹介します。
「独身貴族」とは?
独身貴族とはどのような意味を持つ言葉なのでしょうか。具体的な意味や言葉の由来について解説します。
独身生活を謳歌している主に男性を指す
独身貴族とは、時間やお金の制約を受けずに、自由な暮らしを満喫している独身者を意味する言葉です。一般的には、『独身生活を謳歌している男性』を指します。
経済的に自立していることも、独身貴族に当てはまる条件の一つです。親からの仕送りなどで生計を立てているのではなく、職に就いて自分で収入を得ている人が該当します。
独身貴族が結婚しない理由は人それぞれです。自由な人生を望んで独身貴族となることを選んでいる人もいれば、結婚願望はあっても相手に恵まれない人もいます。
言葉の由来
独身貴族は1977年頃から使われ始めたとされる言葉です。高度経済成長期が終わって数年後の1977年に、自分で稼いだお金を趣味などに使う人が増加し、これらの人を独身貴族と呼び始めました。
戦後から高度経済成長期にかけて、多くの日本人にとっては結婚して家庭を持つことこそが幸せな人生だと解釈されていました。この考え方を覆し、家庭に束縛されず自由に生きる道を選んだ人たちが独身貴族となっていったのです。
独身貴族の『貴族』は、『貴族のように優雅な生活を送っている人』という意味で付けられています。多くの場合はうらやましさの意味で用いられますが、『結婚できない人』という皮肉が込められることもあります。
「独身貴族」の特徴
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2018年7月21日 東洋経済ONLINE「「未婚男性は悠々自適」という大いなる誤解
可視化されていない「独身税」の重荷
荒川 和久 : 独身研究家、コラムニスト
独身者は経済的に余裕があるイメージを持たれることが多いようですが……(写真:Graphs / PIXTA)
「独身貴族」という言葉があります。
今はあまり使われていないですが、この言葉の歴史は案外古く、最初に使われたのは40年以上前の1977年頃と言われています。時代は高度経済成長期が終わり、安定成長期と呼ばれた頃です。当時は男女ともに95%以上が結婚していたほぼ皆婚社会でした。当然、未婚化も少子化もまったく叫ばれていない時代です。
「独身貴族」とは、本来「おカネと時間を自分のためだけに使える存在」という定義であり、決して「裕福な金持ち独身」という意味ではありません。が、「貴族」という言葉の力からか、リッチで好き勝手に遊びまくっているというイメージがつきまといます。
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2024年2月24日 YAHOO!JAPANニュース ダイヤモンド・オンライン「“おひとりさま終活”の落とし穴!病院で困る「身元保証」「同意書」の対策とは?
いくらおひとりさまへのサポート態勢を充実させようと思っても、おひとりさま特有の壁がそこに立ちはだかることがある。その最たるものが、入院時の「身元保証」と手術時の「同意書」だ(写真はイメージです) Photo:PIXTA
未婚化などの進展により、単身世帯が珍しくない状況となっている現在。司法書士である岡信太郎氏のもとには「おひとりさま」からの終活の相談が増えているそうです。そこで今回は著書『「ひとり終活」は備えが9割』(青春出版社刊)から“おひとりさま終活”特有の落とし穴について抜粋して紹介します。
● 高齢者の1人暮らしに潜むリスク
高齢者の周りには、たくさんのリスクが潜んでいます。
なかでも身体的なものとして、“転倒リスク”が挙げられます。転倒はバリアフリーがある介護施設でも起こり得ます。まして、自宅ともなると、より一層その確率が高まります。
どれだけ注意していても、どれだけ対策を取っていても、どこかに死角は潜んでいることを再確認する必要があります。
以前、1人暮らしをしているご高齢の方のご自宅を、その方の娘さんと訪ねた時のことです。年齢は90歳を超えていたのですが、自分の足でスタスタ歩かれ、頭の回転も速く、「とってもお元気なお父さんですね!」と娘さんに伝えました。すると、思わぬ答えが返ってきました。
「実は、半年前に転倒して顔を骨折し、手術をしたのですよ。しばらく顔全体が青くなっていてかわいそうでした」と、家の中で転倒され、手術をされた経緯をお話ししてくれました。
ひと口に高齢者と言っても、今は元気な方がたくさんいらっしゃいます。しかし、一見1人で何でもできるように見えても、足腰やバランス感覚といった身体機能は年齢とともに低下していることを見過ごすことはできません。
転倒で怖いのは、何といっても転倒の際に頭を打ってしまうことです。そこから脳の病気につながり、長期入院となり、要介護状態に至ることもないとは言えません。
幸い頭を打たずに済んだとしても、長期入院により自分で生活する力が落ちてしまうこともあります。入院が続けば、身体機能の低下だけではなく、認知症が進むリスクもあります。
● 「変化」を気づいてもらえる心強い制度がある
「将来、認知症にならないか心配……。でも、すぐに認知症になるわけではない」
このように自問自答して、どこまで準備しておけばいいのか、わからなくなってしまう方も多くいます。
1つ確実に言えることは、ひとり老後を安心して暮らすためにせっかく対策を取るのであれば、継続したサポートを受けられるようにしたほうがよいということです。
そのために、切れ目のない連続した人生設計が理想となります。
そこで、注目したいのが「見守り契約」です。
この「見守り」という言葉、少し前までは福祉的ニュアンスが強く、要介護の方をサポートする意味で使われていました。見守りと言えば、転倒はしていないか、食事は取れているかなど、当初は生活支援が中心でした。
しかし、最近ではもっと広くとらえられるようになっています。定期的な様子伺いも含まれます。今は元気だが将来のためにお互いコミュニケーションを取りながら、健康確認や生存確認を行うことも対象となっているのです。
例えば、後見人を事前に準備しているHさん(81歳、女性)の場合です。
今は自立していて、すぐに後見人に動いてもらわなくても生活は成り立っています。ただ、年齢を考えると、いつ調子が悪くなるかわかりません。
そこで、その時に備えて、後見人をお願いしている人に定期的に見守りをしてもらっています。後見人になる人が、Hさんの自宅を訪問するなりしているのです。将来後見人になる人が早い段階でHさんと関わりを持ち、いつでも移行できる態勢を取っています。
見守り契約により外部との接触ができて、ますます元気になった方もいらっしゃいます。変化に気づいてもらえるということは、とても心強いことです。
● 「見守り契約」は誰に頼めるのか
見守りの方法としては、定期的な電話連絡や面談を行います。それらの活動を通じて、日々の生活に変わりはないか、生活や健康状態について確認します。変化がなければ引き続き見守りの継続でよいのですが、時の経過とともに次のフェーズに移ることがあります。
自宅でちゃんと食事を取れていない、ゴミ出しができていない、物忘れがひどくなっているといった兆候が出てきたりします。他にも、請求書がたまり始めたり、金銭管理ができなくなってきたり……。このまま見守り継続でいいのか、検討しないといけないタイミングがある時、訪れます。
そういった兆候を察知できると、本人のために次の動きを取ることができます。
例えば、ヘルパーの方に入ってもらったり、施設を探して見学に行ったり、後見を開始し、財産管理を後見人にバトンタッチするなどします。このような移行に向けた支援をしながら、切れ目ないサポートを行います。
では、この見守りですが、誰に頼むことができるのでしょうか?
今では民間の警備会社、NPOなどさまざまな機関がサービスを提供しています。また、私のような士業も依頼者と見守り契約を結ぶことができます。費用やサービス内容については、まさに千差万別です。パンフレットや契約書などでよく確認することが肝要です。
なお、司法書士が見守り契約を行う場合は、先ほど述べたように定期的な電話連絡や面談を行います。月々3000円~5000円で設定されていることが多いようです。
● “おひとりさま終活”特有の落とし穴、「身元保証人」とは
いくらおひとりさまへのサポート態勢を充実させようと思っても、おひとりさま特有の壁がそこに立ちはだかることがあります。
その最たるものが、入院時の「身元保証」と手術時の「同意書」です。
入院となると、当然のごとく身元保証人の提供を求められます。ひと昔前であれば、子どもや親戚などがなることが当然のようにとらえられていました。
しかし、おひとりさまの場合は、そもそも頼める人がいないという事態に突き当たります。
夫婦であれば大丈夫でしょうか? お互いが身元保証人になれば問題ないようにも考えられます。しかし、同一世帯では認められず、夫婦以外の第三者でないとダメなこともあります。
基本的に病院が身元保証人を求めるのには、連絡したい時や何か確認したい時、あるいは何かあった時に対応してくれる人をあらかじめ確保する意味があります。
その点、最近は「任意後見契約」があることや、後見人がすでについていることを伝えると、入院を受け入れてくれるケースが増えているように感じています。
病院によっては、任意後見契約書や後見の登記事項証明書(後見人がついていることを証明する法務局発行の公的書類)の提示を求めてくるところもあります。でも、こういう時のための契約書なので、本人の同意を得るなどして提示すればよいと思います。
今は頼れる親族がいなくても、後見人を設定するなどすれば、身元保証人に準ずる人がいると扱ってもらうことができるのです。円滑な入院につながる方法はいろいろあると知っているだけで、安心感が全然違うのではないでしょうか。
他にも、NPOや民間のサービスで身元保証人になってくれるところを利用する方法があります。最近では、身元保証人がいないおひとりさまに、病院のほうから提携の団体を紹介することもあるようです。
2018年には厚生労働省が、身元保証人がいないだけで入院を拒否することがないよう、都道府県に通知を出しています。今後ますます家族や親族以外の身元保証人の活用が進むものと思われます。
● 後見人の「手術同意書」のサインに効力はあるのか
その一方で、手術の同意書については、グレーな部分があると言わざるを得ません。
そもそも人の生命に関わることなので、本人でもなく、まして家族でもない第三者の人が同意するということが、なかなか概念として理解が進まないのです。
実際に、広い代理権がある後見人にすら、医療的同意権は与えられていません。
家族のいないおひとりさまが増え、後見人に医療的同意権を付与すべきだという議論もあります。しかし、親族でない後見人に医療的な同意を求めるのは、後見人の心理的負担が大きいように思います。
そう考えると、やはり本人が元気なうちに自分の意思を示しておくことが望ましいといえます。「リビング・ウィル(事前指示書)」や「尊厳死宣言」などを作成し、いざという時に医療機関が本人の意思を尊重できるようにしておきましょう。
岡 信太郎
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