⛲27〉─4─悪徳「成年後見人」(弁護士・行政書士)らが、認知症や重篤患者の孤独老人の財産を奪っていく。~No.136No.137No.138 @ 

   ・   ・   ・   
 関連ブログを6つ立ち上げる。プロフィールに情報。
   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 2015年12月26日号 週刊現代「『成年後見人』=弁護士が搾取するケースが続出
 認知症老人の財産が狙われている
 65歳以上の国民の4人に1人、1,000万人が認知症と闘うことになる日本。いま、そんな認知症の人々が蓄えた財産を狙う悪徳弁護士が急増している。悪用される『後見人』制度……
 勝手にカネを引き出す
 ……
 認知症やその他の病、重度の障害などで、財産の管理が難しい人に対して、本人に代わって資産を管理し、介護契約などを初め、必要な契約や財産の処分を行って人生の最終盤を補佐するのが、『成年後見人』だ。
 ……
 2000年に日本で成年後見制度が始まって15年。高齢化社会を見越して、認知症などを抱えた人が最期まで安心して暮らせる社会を目指すという、高い理想を掲げて始まった制度だ。だが、いまその仕組みを悪用して認知症患者の財産を搾取する悪質な弁護士や司法書士なぢが続出。トラブルが急増している。
 ……
 5,000万円を横領
 ……
 家を売り飛ばされた!
 さらに、こうした明らかな流用や着服でなくとも、成年後見制度を食い物にする悪質な弁護士や司法書士が多数、存在する。前出の宮内氏(元東大医学系研究科特任助教、一般社団法人『後見の杜(もり)』代表)のもとには、こんな相談が寄せられているという。
 『ある独り暮らしの認知症高齢者を担当しているケアマネジャーからの相談を受けたのですが、その方の自宅には、何匹もネズミが出ている。本人は身体も不自由なので、大変怖がっているけども、ケアマネが後見人の弁護士に連絡すると、「ネズミの駆除は、法的には〈居住用不動産の処分〉に当たるので、家裁の許可が必要で時間がかかる」と言い張って、何もしようとしない。本当に何もできないのかとケアマネは不審に思い、私たちの団体に相談してきたのです』
 実際は、〈居住用不動産の処分〉とは売却や貸し出し、リフォームなどの大規模修繕を指し、ネズミの駆除は該当しない。裁判所の許可など必要ないのだが、この弁護士にとって披後見人は『何もしないで毎月報酬が得られるカネヅル』に過ぎないため、放置していたのだ。
 『この方は現在も、ネズミに怯えて生活しています』(宮内氏)
 認知症の被後見人や親族の気持ちなど何も考えずに、カネのためだけに財産を処分してしまう後見人もあとを絶たない。
 ……
 しゃぶれるだけしゃぶる
 ……
 認知症をはじめ、高齢にともなう、さまざまな病気や障害。いざ、その時になってから悪質な弁護士や司法書士に立ち向かうには、大変な労力がいる。人生のエンディングを穏やかに迎えるためにも、いまのうちから自分や家族はどうするか、考えておいたほうがいい」
   ・   ・   ・   
 2016年9月9日号 週刊朝日「高齢者の3人に1輪が危ない!
 少しボケると、すぐ餌食
 認知症喰いの手口
 浄水器、軽自動車まで買わされた架空の海外投資話で800万円とられた
 認知症患者が500万人を突破したとされる日本。超高齢化社会に突入し、判断能力の衰えた老人を喰い物にする輩が増えている。家電や金融商品の押し売りといった古典的な手口に加え、遺産相続狙いで成年後見制度を悪用する新手のケースもあり、家族が翻弄されている。
 頼みの成年後見制度の落とし穴
 遺産相続狙いで制度悪用する新手も
 ……
 認知症患者を守る〝最後の砦〟とされているのが成人後見制度だ。
 判断能力が衰えた人でも、後見人をつければ、財務管理や行政手続きなどを代行してもらえる。後見人は、後見を受ける人が結んだ不利な契約を取り消すこともできる。今年4月には成年後見制度促進法が成立し、今後も利用者が増える見込みだ。
 弁護士ら専門職
 不正は過去最多
 だが、この制度には落とし穴もある。成年後見制度には『任意後見』と『法定後見』の2種類がある。詳しくは後述するが、任意後見は、判断能力があるうちに本人が後見人を選任する。
 一方、法的後見は判断能力の衰えた本人に代わって近親者などが家庭裁判所に申し立て、家裁が後見人を選任する。その場合、弁護士や司法書士が選ばれることも多い。ただ、弁護士や司法書士であれば第三者の立場で中立的に仕事をしてくれそうだが、実際には悪質な専門職の後見人に悩まされるケースが増えている。
 ……
 最高裁の調査によると、親族らを含めた成年後見人全体の不正は近年増加傾向にあったが、昨年は前年比で310件減少の521件(被害総額29億7,000万円)となっている。一方、昨年の弁護士ら専門職の不正は前年より15件増え、過去最多の37件(同1億1,000万円)となっている。
 事件化まではいかなくとも、後見人を巡るトラブルは後を絶たない。
 成人後見人の『辞任』と『解任』の件数だ。統計上は、家裁が強制的に後見人を外す『解任』は15年度に減少したが、一方『辞任』は前年比で72%増の1万921件となっている。前出の宮内氏は、その背景をこう語る。
 『家裁が後見人を「解任」すると、その人は二度と後見人になることはできません。そこで、最近では数十万円程度の不正が発覚した場合に家裁から返金を命じられると、その後見人は返金をした後に自ら辞任するケースが増えています』
 任意後見しても親族が後に解約
 ……
 いずれ65歳以上の3人に1人が認知症になるとされる日本で、誰が私たちの老後を守ってくれるのか。
 『現状の制度は、主体が健常者であることを前提に作られているのがそもそもの問題。認知症がこれから増える中、地域の見守りや「気を付けましょう」という精神論だけではカバーしきれない時代になっています』(前出・外岡弁護士)
 認知症社会に即したシステムを再構築することが急務になっている」



   ・   ・   ・   

老後貧困から身を守る

老後貧困から身を守る

  • 作者:細沢 祐樹
  • 発売日: 2015/11/13
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)