🧣34〉─2─座間9人殺害、白石被告の死刑判決に沈黙する死刑反対団体。~No.136No.137No.138 ⑳ 

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 関連ブログを6つ立ち上げる。プロフィールに情報。  
   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・    
 人権派死刑廃止派は、死刑判決を受けた白石被告の助命嘆願と死刑反対・死刑廃止の街頭署名運動をしない。
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 2020年12月15日14:26 産経新聞「被告の刑事責任能力認定、殺害承諾は全員なし 座間9人殺害判決公判
 白石隆浩被告(ツイッターから)
 神奈川県座間市のアパートで平成29年、15~26歳の男女9人が殺害された事件で、強盗強制性交殺人などの罪に問われた無職、白石隆浩被告(30)の裁判員裁判の判決公判で、東京地裁立川支部(矢野直邦裁判長)は被害者9人全員について、殺害の承諾がなかったと認定。白石被告の刑事責任能力も認定した。
 同支部は主文言い渡しを後回しにして理由の朗読を始めている。求刑は死刑で、厳しい刑が予想される。」
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 12月15日15:24 産経新聞「座間9人殺害、白石被告に死刑判決 地裁立川支部「全員承諾なし」
 東京地裁立川支部=15日午後、東京都立川市(桐山弘太撮影)
 神奈川県座間市のアパートで平成29年、15~26歳の男女9人が殺害された事件で、強盗強制性交殺人などの罪に問われた無職、白石隆浩被告(30)の裁判員裁判の判決公判が15日、東京地裁立川支部で開かれた。矢野直邦裁判長は、9人全員が殺害を承諾していなかったと認定。「犯罪史上まれに見る悪質な犯行。SNS(会員制交流サイト)が当たり前となっている社会に大きな衝撃を与えた」などと述べ、求刑通り死刑を言い渡した。
 白石被告は公判で起訴内容を認め、死刑でも控訴しない意向を示していた。これに対し、弁護側は判決後、「控訴する方向で検討する」と述べた。
 一連の事件では、ツイッターに「死にたい」と書き込むなどした若者が狙われ、約2カ月間に9人が犠牲になった。被害者が殺害を承諾したかどうかが最大の争点で、弁護側は有期刑のみの承諾殺人罪が成立すると主張していた。
 矢野裁判長は判決理由で、被害者の抵抗状況だけでは承諾がなかったと認定できないと指摘。一方で、事件に至る経緯や犯行状況に関する被告の供述は「信用性を基本的に肯定できる」とした。
 その上で、被害者はいずれも被告に殺害されることを想定していなかったり、自殺の意図があったとしても、想定とはかけ離れた方法で殺害されたりしたなどとして、全員が「黙示を含め承諾はしていなかった」と認定。「金銭や性欲などが目的の身勝手な犯行で、精神的に弱っている被害者を誘い出す手口は巧妙で卑劣というほかない」として「死刑をもって臨むことが真にやむを得ない」と述べた。
 判決によると、白石被告は座間市の自宅アパートで29年8月下旬~10月下旬、女性8人に性的暴行した上、男性1人を加えた9人をロープで首を絞めて殺害し、現金数百~数万円を奪った。」
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 12月16日05:00 産経新聞「【主張】座間事件に判決 死刑の必要性を痛感する
 裁判員裁判は被告に死刑判決を言い渡した。
 国民から選ばれた裁判員らが熟慮を重ねた結果である。残念ながら世の中には、厳刑をもってしかあがなうことができない罪がある。
 神奈川県座間市のアパートで平成29年、15歳から26歳の男女9人が殺害された事件で、強盗強制性交殺人などの罪に問われた被告に、東京地裁立川支部裁判員裁判は死刑判決を選択した。
 被害者らは自殺願望を抱えるなどしており、ツイッターに「死にたい」などと書き込んでいた。被告はSNSなどで言葉巧みに相談に乗るようにみせかけ、被害者を誘い出していた。
 被害者の遺族らは娘、息子が懸命に生きようとしていた姿を法廷で証言した。それぞれに悩みを抱えていたが、一方で将来の夢や目標もある若者だった。
 判決は「多数名の命が奪われた殺人ないし強盗殺人等の事案の中でも犯情は相当悪く、犯罪史上まれにみる悪質な犯行」「SNSの利用が当たり前になっている社会に大きな衝撃や不安感を与えた」と厳しく指摘した。
 死刑は究極の刑罰であり慎重な判断が求められるのは当然だ。
 最高裁が連続4人射殺事件で昭和58年に示した死刑判断基準、いわゆる「永山基準」は(1)犯行の罪質(2)動機(3)犯行態様、特に殺害方法の残虐性(4)結果の重大性、特に殺害された被害者数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)被告の年齢(8)前科(9)犯行後の情状-の9項目を総合的に考慮し、やむを得ぬ場合に死刑選択が許されるとした。
 座間の事件はこの9項目の総合的検討により「死刑をもって臨むことが真にやむを得ないと認められる」(判決から)という結論に至ったものだ。
 死刑廃止は国際的潮流であるなどとして、日本弁護士連合会などは制度の廃止や、廃止に至るまでの執行停止を求めている。
 一方で、内閣府が昨年実施した世論調査では「死刑もやむを得ない」との回答が8割強を占めた。死刑制度は、十分に国民の賛意を得ているといえる。
 裁判員裁判による死刑判決は、今年9月末時点で39件を数えた。裁判員は難しい評議に苦しみながら死刑制度と向き合ってきた。その真摯(しんし)な評議の集積が死刑制度を根付かせてきた。日本に「死刑」は必要である。」
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 12月16日11:38 産経新聞「座間9人殺害事件の判決要旨
 白石隆浩被告(ツイッターから)
 座間9人殺害事件で白石隆浩被告を死刑とした15日の東京地裁立川支部判決の要旨は次の通り。
  ◇  
 【主文】
 被告を死刑に処する。
【罪となるべき事実】
 平成29年8月下旬~10月下旬、神奈川県座間市のアパート自室で被害者9人を殺害して現金を奪い、遺体を損壊・遺棄した。女性被害者8人には性的暴行をした。
【承諾の有無】
 被告は記憶に基づく部分と推察の部分を区別して供述しており、信用性を基本的に肯定できる。
 被害者は殺害について黙示の承諾を含め、真意に基づく承諾はしていない。1~3人目の被害者は被告と話す最中に自殺をやめた。4人目と7~9人目の被害者は突然襲われて首を絞められ、恐怖心を伴う方法は想定とかけ離れていた。5人目の被害者は命を絶つ決意が固まっていなかったが、被告に突然襲われた。6人目の被害者も恐怖心を伴う方法で失神させられ、想定からかけ離れていた。
 【責任能力
 精神鑑定の信用性は高い。被告は一貫して合目的的な行動を取った。精神障害は認められず、十分な責任能力がなかったことを疑わせる事情もない。心神喪失心神耗弱の状態にはなかった。
 【量刑の理由】
 若く尊い命が奪われ、女性被害者8人は性的暴行までされた結果は極めて重大だ。遺体は解体され、投棄されたり、クーラーボックスなどに入れた状態で被告宅から発見されたりした。被害者は死者としての尊厳も踏みにじられた。遺族の悲しみや苦しみは察するに余りあり、峻烈(しゅんれつ)な処罰感情は至極当然だ。
 計画性が認められ、精神的に弱った被害者を誘い出す手口はずる賢く、巧妙で卑劣だ。金銭や性欲を満たすこと、口封じという専ら自己都合のみを目的とした身勝手な犯行で酌量の余地は全くない。
 被害者は被告宅に赴いていたが、被告は被害者をだまして誘い出しており、被告の罪が軽減されるとは到底言えない。人命軽視の態度は甚だしく、多数の人命が奪われた殺人事件の中でも犯情が相当悪く、犯罪史上まれに見る悪質な犯行だ。
 被害者がSNS(会員制交流サイト)で自殺願望を表明するなどしていた未成年者を含む若年者だったため、SNSの利用が当たり前になった社会に大きな衝撃や不安感を与え、社会的な影響も非常に大きい。
 被告は法廷で「後悔」を口にしたが、逮捕されたことなど自分本位な後悔で、なぜ多数の命を奪うことになったかを省みる説明はない。謝罪も一部の被害者にとどまる。
 被告の刑事責任は極めて重大だ。罪を認め、比較的若いことなどを最大限考慮し、死刑が最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であり、慎重に適用しなければならないといった点を踏まえて検討しても、死刑をもって臨むことが真にやむを得ない。」
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 12月23日 産経新聞「座間9人殺害、死刑確定へ 白石被告が控訴取り下げ
 白石隆浩被告
 神奈川県座間市のアパートで平成29年に15~26歳の男女9人を殺害したとして、強盗強制性交殺人などの罪に問われ、東京地裁立川支部裁判員裁判で死刑判決を受けた無職、白石隆浩被告(30)が、21日付で弁護人による控訴を取り下げていたことが23日、地裁立川支部への取材で分かった。控訴期限は来年1月4日で、翌5日午前0時に刑が確定する見通し。
 白石被告をめぐっては、弁護人が今月18日付で、裁判員裁判の死刑判決を不服として控訴。一方、白石被告は公判で「9人とも承諾はなかった」などと起訴内容を認め、「裁判を早く終わらせたい。死刑でも控訴しない」との意向を示していた。
 刑事訴訟法では、被告が控訴を取り下げた場合、被告や弁護人が再び控訴することは認められていない。判決確定後に取り下げの無効を申し立てることは可能で、大阪府寝屋川市の中1男女殺害事件では、弁護側が被告による控訴取り下げの有効性を争っている。
 判決によると、白石被告は座間市の自宅アパートで29年8月下旬~10月下旬、女性8人に性的暴行した上、男性1人を加えた9人をロープで首を絞めて殺害し、現金数百~数万円を奪った。」
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