🥓34〉─1─無理解な日本。無戸籍児の救済制度。嫡出否認訴訟。差別され苛められる養子や里親。捨て子。~No.157No.158No.159No.160 @ ㉘ 

日本の無国籍児と子どもの福祉

日本の無国籍児と子どもの福祉

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 2017年11月29日 産経ニュース「無戸籍、救済制度はあるものの…「現場に無理解」の指摘も 嫡出否認訴訟
 衆院予算委員会で質問に答える上川陽子法相=国会・衆院第1委員室(斎藤良雄撮影)
 「無戸籍は人権に関わる重大な課題」。上川陽子法相が24日の閣議後会見でこう発言したように、国は無戸籍者救済のための取り組みを進めている。ただ、行政サービスを扱う現場である市区町村では、無理解などから適切な対応が取られないこともあるようだ。
 報道で無戸籍の問題が大きく扱われるようになったのは平成18年。以来、無戸籍者は、住民票が作れない▽パスポートが作れない▽婚姻届が受理されない▽国民健康保険に加入できない−などの生活上の問題に直面しているとされてきた。
 ただ、この中には誤解されているものもある。婚姻届は受理される。戸籍や住民票がなくても国民健康保険には加入できる。さらに、強制認知の裁判手続きを取っているなどの条件付きながら、19年にはパスポートが、20年には住民票が作成できるようになった。
 このように無戸籍者救済の制度はかなり整ってきている。しかし、現場の対応が追いついていないことを指摘する声もある。
 無戸籍者の支援を続ける「民法772条による無戸籍児家族の会」代表の井戸まさえさんは「住民票作成は市区町村長の判断次第になるので、断られたケースもある。その他のことでも役所の窓口で『できない』といわれたという話はよく耳にする」と話す。
 こうしたことが起こる原因について、井戸さんは「無戸籍者への対応の通知が国から出ているのに、市区町村によっては現場の職員に思い込みがあったり、通知の内容を理解していなかったりすることがあるようだ」とする。
 さらに別の問題として、救済措置を知らないで生活している無戸籍者がいることも挙げられている。
 法務省は21日、全国の自治体に、無戸籍者の情報の把握と所管法務局などへの報告を求める通知を出すとともに、全国の法務局・地方法務局に無戸籍者を支援する地方協議会を設置することを決めた。
 法務省は「適切な支援が受けられるので、無戸籍で困っている人は、まずは法務局・地方法務局に相談してほしい」としている。(半田泰)」



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忘れられた人々 日本の「無国籍」者

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戸籍と無戸籍――「日本人」の輪郭

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